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  1. 武蔵村山市議会 2021-06-08
    06月08日-05号


    取得元: 武蔵村山市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    令和 3年  6月 定例会(第2回)令和3年          武蔵村山市議会会議録(第5号)第2回定例会                      令和3年6月8日(火曜日)1.応招議員(20名)  1番  長堀 武君      2番  清水彩子君  3番  土田雅一君      4番  天目石要一郎君  5番  木村祐子君      6番  鈴木 明君  7番  須藤 博君      8番  波多野 健君  9番  内野和典君      10番  宮崎正巳君  11番  田口和弘君      12番  籾山敏夫君  13番  渡邉一雄君      14番  内野直樹君  15番  吉田 篤君      16番  石黒照久君  17番  前田善信君      18番  沖野清子君  19番  遠藤政雄君      20番  高橋弘志君1.不応招議員(なし)1.出席議員応招議員に同じ)1.欠席議員(不応招議員に同じ)1.事務局(3名)  局長       小林 真    次長       古川敦司  議事係長     秋元誠二1.出席説明員(17名)  市長       山崎泰大君   教育長      池谷光二君  企画財政部長   神山幸男君   総務部長     石川浩喜君  市民部長     室賀和之君   協働推進部長   雨宮則和君  環境担当部長   古川 純君   健康福祉部長   鈴木義雄君  高齢・障害            子ども家庭           島田 拓君            乙幡康司君  担当部長             部長                   建設管理担当  都市整備部長   竹市基治君            諸星 裕君                   部長                   学校教育担当  教育部長     神子武己君            高橋良友君                   部長  課税課長     指田政明君   教育総務課長   平崎智章君  監査事務局長   鈴田毅士君1.議事日程第1号  第1 会議録署名議員の指名について  第2 会期の決定について  第3 定期監査会計課議会事務局選挙管理委員会事務局監査事務局農業委員会事務局)及び例月出納検査(令和2年度1月分・2月分・3月分)の結果報告について  第4 報告第3号 繰越明許費繰越計算書について  第5 報告第4号 繰越明許費繰越計算書について  第6 報告第5号 事故繰越し繰越計算書について  第7 報告第6号 繰越計算書について  第8 提出第1号 武蔵村山土地開発公社経営状況を説明する書類の提出について  第9 委員会提出議案第4号           武蔵村山市議会会議規則の一部を改正する規則  第10 議案第40号 武蔵村山税賦課徴収条例等の一部を改正する条例  第11 議案第41号 武蔵村山事務手数料条例の一部を改正する条例  第12 議案第42号 武蔵村山家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  第13 議案第43号 武蔵村山子どものための教育・保育給付に係る利用者負担金に関する条例の一部を改正する条例  第14 議案第44号 令和3年度武蔵村山一般会計補正予算(第4号)     午前9時37分開会 ○議長(田口和弘君) ただいまの出席議員は、全員でございます。 これより令和3年第2回武蔵村山市議会定例会を開会いたします。     午前9時38分開議 ○議長(田口和弘君) 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。 日程第1 「会議録署名議員の指名について」を行います。 会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、議長において、1番長堀武君、13番渡邉一雄君を指名いたします。----------------------------------- 日程第2 「会期の決定について」を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、6月8日から6月24日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は6月8日から6月24日までの17日間と決しました。----------------------------------- 暫時休憩いたします。     午前9時39分休憩-----------------------------------     午前10時03分開議 ○議長(田口和弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第3 「定期監査会計課議会事務局選挙管理委員会事務局監査事務局農業委員会事務局)及び例月出納検査(令和2年度1月分・2月分・3月分)の結果報告について」を行います。 監査委員宮崎君。     (監査委員 宮崎正巳君登壇) ◆監査委員宮崎正巳君) それでは、令和2年度第2回定期監査の結果と令和2年度1月分から3月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 初めに、定期監査の結果について報告いたします。 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により定期監査を実施いたしましたので、同条第9項の規定により報告するものでございます。 監査の対象は会計課議会事務局選挙管理委員会事務局監査事務局及び農業委員会事務局でございます。監査の範囲ですが、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの事務事業執行等でございます。 監査の結果につきましては、事務の執行は公正で合理的かつ効率的に執行されているものと認められました。 なお、詳細につきましては、皆様のお手元に配付いたしました報告書のとおりでございます。 続いて、令和2年度1月分から3月分までの例月出納検査の結果について報告いたします。 地方自治法第235条の2第1項の規定により例月出納検査を実施いたしましたので、同条第3項の規定により報告するものでございます。 初めに、令和2年度1月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和3年2月24日でございます。検査の対象は、令和2年度1月分における金銭の出納及び関係書類でございます。検査の結果につきましては、提出された収支計算書出納関係帳簿等を照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、1月末における収支の状況等につきましては、別紙のとおりでございます。 次に、令和2年度2月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和3年3月29日でございます。検査の対象は、令和2年度2月分における金銭の出納及び関係書類でございます。検査の結果につきましては、提出された収支計算書出納関係帳簿等を照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、2月末における収支の状況等につきましては、別紙のとおりでございます。 次に、令和2年度3月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和3年4月28日でございます。検査の対象は、令和2年度3月分における金銭の出納及び関係書類でございます。検査の結果につきましては、提出された収支計算書出納関係帳簿等を照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、3月末における収支の状況等につきましては、別紙のとおりでございます。 以上、報告いたします。 ○議長(田口和弘君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって定期監査及び例月出納検査の結果報告についてを終わります。----------------------------------- 日程第4 報告第3号「繰越明許費繰越計算書について」を行います。 市長。 ◎市長(山崎泰大君) 報告第3号、繰越明許費繰越計算書について御説明申し上げます。 2款1項総務管理費公共施設予約システム運営経費等34事業について、年度内に事業が完了できないため、合計で5億1906万359円を令和3年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。 よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑等なしと認めます。これをもって報告第3号「繰越明許費繰越計算書について」を終わります。----------------------------------- 日程第5 報告第4号「繰越明許費繰越計算書について」を行います。 市長。 ◎市長(山崎泰大君) 報告第4号、繰越明許費繰越計算書について御説明申し上げます。 2款1項土地区画整理事業費都市核地区土地区画整理事業経費について、年度内に事業が完了できないため、7090万円を令和3年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。 よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑等なしと認めます。これをもって報告第4号「繰越明許費繰越計算書について」を終わります。----------------------------------- 日程第6 報告第5号「事故繰越し繰越計算書について」を行います。 市長。 ◎市長(山崎泰大君) 報告第5号、事故繰越し繰越計算書について御説明申し上げます。 2款1項総務管理費防犯対策経費につきましては、防犯協会制服等の購入について、納品物品の一部に規格誤りがあり、年度内の納品が困難となったため、また7款2項道路橋りょう費市道隅切等整備事業費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により地権者との交渉に時間を要し、年度内契約履行ができないため、地方自治法第220条第3項ただし書の規定により、合計43万3925円を令和3年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告するものでございます。 よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) この防犯対策経費、金額的なところから見ると3分の1が不良品という形というふうな、数字的にはそういう捉え方になると思うんですけども、これはなぜこういう間違いが起きたのかという原因が何なのか。それとこの制服、約3割の制服の納入は既に終わっているのかどうか。もし終わっていないとしたら、いつぐらいにそれは納品されるのか、その2点について教えてください。 ○議長(田口和弘君) 総務部長。 ◎総務部長石川浩喜君) お答えいたします。 まず、事故繰越しの原因といいますか、なぜこうなったかということでございますが、こちらの契約につきましては、昨年の12月17日に契約をしているんですが、仕様書防犯協会の方の略帽を購入する契約でございました。その中で略帽の規格が、防犯協会のほうから、メッシュにしてほしいという要望がありまして、例年と違ったものを購入することになったということで、業者のほうがその辺の仕様書をよく確認しないで作成をしてしまいまして、3月に納品したんですが、その時点で規格外ということで検査不合格になりまして、そこからもう1度作り直した結果、4月12日に納品されまして、それで検査は合格したというようなことでございます。ですので、直接の原因は、業者のほうがしっかりと仕様書のほうを確認しないで作成したというようなことが原因かと考えております。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) ほかに質疑等ございませんか。須藤君。 ◆7番(須藤博君) 今の件ですけれども、防犯協会というのは外部の団体なわけですよね。防犯協会への市からの補助金というものが毎年出ているということを承知しております。その補助金以外に、この防犯対策経費の中から防犯協会のための物品を手当てしているということなんですね。そこまで、予算のときにそのことについてまでは気がつかなかったわけですけれども、補助金プラス物品の補助という構造になっているというふうな理解でよろしいのか、認識が間違っているのか、ちょっと教えてください。 ○議長(田口和弘君) 総務部長。 ◎総務部長石川浩喜君) お答えいたします。 防犯協会につきましては、補助金人口割で補助しております。それ以外に武蔵村山防犯協会被服貸与規程というのがございまして、平成26年度から制服の上下、ベルト、略帽、防寒着、雨がっぱを貸与するような形で行っておりまして、その今言った種類の被服につきましては、市のほうで別途予算を計上して購入しているとそのような状況でございます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 須藤君。
    ◆7番(須藤博君) 防犯協会というのは、設立は市が行った経緯とかいうものがあるのでしょうか。位置づけがちょっと分からないんです。自治会とかに委託している防犯の活動とかいう部分ともちょっと違うのかと思っているんですが、どういう位置づけになっているのでしょうか、防犯協会というものは。 ○議長(田口和弘君) 総務部長。 ◎総務部長石川浩喜君) お答えいたします。 防犯協会、今ちょっと手元に詳しい資料がなくて、いつ頃にどういった経緯で設立されたとかというのはちょっと分からないんですが、自治会の中にというか、自治会防犯活動をしている形もございますが、別の形で今東大和地区防犯協会という東大和市と本市の方がメンバーになっております協会がございます。また武蔵村山市の支部というのもございまして、その中でいろいろな形でパトロールをしていただいたりですとか、防犯活動をしていただいております。そこに対しまして、先ほど若干申し上げましたが、人口1人当たり8円の補助をさせていただいておりまして、各種の防犯パトロールの事業ですとか、10月頃、毎年これは東大和市と本市で合同で行っておりますが、地域安全市民の集いという防犯の啓発、特殊詐欺ですとか最近そういったチラシを配布したりとかそういった啓発も含めた中でのいろいろな活動をしていただいておりまして、令和3年度につきましては、補助金としまして約57万6000円の補助を行っているとそのようなことでございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 須藤君。 ◆7番(須藤博君) 要するに、東大和地区防犯協会武蔵村山支部なんですよね。どちらかというと警察の管轄に入っている組織なわけです。市が設立したわけではなくて。ですから、これは被服貸与規程は結構ですけれども、本来補助金で対策すべきことではないのかと。そういう意味では、二重にちょっと変な形で補助金を出している形になっているなというふうに思いますので、ちょっとこれは整理して考える必要があるのではないのかということだけは申し上げておきます。 ○議長(田口和弘君) ほかに質疑等ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑等なしと認めます。これをもって報告第5号「事故繰越し繰越計算書について」を終わります。----------------------------------- 日程第7 報告第6号「繰越計算書について」を行います。 市長。 ◎市長(山崎泰大君) 報告第6号、繰越計算書について御説明申し上げます。 1款1項営業費用主要地方道第5号線・人孔調整工事(その4)につきましては、東京都が行っている舗装補修工事の遅延に伴い、付随した当該工事も遅延したため、2453万円を令和3年度に繰り越しましたので、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものでございます。 よろしくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑等なしと認めます。これをもって報告第6号「繰越計算書について」を終わります。----------------------------------- 日程第8 提出第1号「武蔵村山土地開発公社経営状況を説明する書類の提出について」を行います。 この件につきましては、書類をお手元に配付いたしましたので、よろしくお願いいたします。----------------------------------- 暫時休憩いたします。     午前10時22分休憩-----------------------------------     午前10時50分開議 ○議長(田口和弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第9 委員会提出議案第4号「武蔵村山市議会会議規則の一部を改正する規則」を議題といたします。 議案の朗読と提案理由の説明は省略いたします。 これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 なお、本案は会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託は行わないことといたします。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより委員会提出議案第4号「武蔵村山市議会会議規則の一部を改正する規則」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第10 議案第40号「武蔵村山税賦課徴収条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第40号の提案理由について御説明申し上げます。 地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族及び所得割寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲を改めるとともに、規定を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長室賀和之君) それでは、議案第40号、武蔵村山税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 既に御配付しております議資料第25号、武蔵村山税賦課徴収条例等新旧対照表等によりまして御説明をいたします。 1ページを御覧ください。 本条例の概要でございますが、初めに、1、個人市民税についてでございますが、1点目は、均等割及び所得割非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族の範囲について、扶養控除取扱いと同様に、国外居住親族取扱いを見直すものでございます。扶養控除につきましては、令和2年度税制改正において見直しが行われ、令和5年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税から適用することとなっておりますが、今回の改正に伴い、個人住民税均等割及び所得割非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族の範囲につきましても、扶養控除と同様とするものでございます。 内容といたしましては、国外居住親族については、年齢16歳以上29歳以下または70歳以上の者に限って控除の対象とするものでございます。 なお、30歳以上69歳以下の者であっても、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者、障害者納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者、こちらのいずれかに該当する場合には、引き続き控除の対象とするものでございます。 2点目は、特定公益増進法人等に対する寄附金税額控除について、国税における見直しに伴い、寄附金の対象から出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外するものでございます。 3点目は、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制について、その適用期限を5年延長するなどの所要の措置を講ずるものでございます。 最後にその他でございますが、今般の地方税法等の改正に伴い所要の規定の整備を行うものでございます。 2ページをお開きください。 武蔵村山税賦課徴収条例等新旧対照表によりまして各条文の御説明をいたします。 第21条は、個人市民税非課税の範囲について、扶養控除適用範囲と同様とするものでございます。 第31条の5は、法人市民税の課税の特例について、法人税法においてグループ通算制度に移行する改正が行われたことに伴い生じた規定の整備でございます。 3ページをお開きください。 第31条の7は、4ページにかけてとなりますが、寄附金税額控除について、特定公益増進法人等に対する寄附金のうち、出資に関する業務に充てることが明らかなものを控除の対象から除外するものでございます。 5ページをお開きください。 第33条の3の3は、個人市民税非課税の範囲の見直しに伴い生じた規定の整備でございます。 付則第5条の2は、個人市民税所得割非課税の範囲について、扶養控除適用範囲と同様とするものでございます。 6ページをお開きください。 付則第6条は、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制について、その適用期限を5年延長し、令和9年度までとするなどの所要の措置を講ずるものでございます。 7ページをお開きください。 第2条関係ですが、令和2年条例第13号の一部を改正するものでございます。 第43条から10ページの付則第4条の2までの改正は、地方税法等の改正に伴い生じた規定の整備でございます。 10ページをお開きください。 改正附則でございますが、第1条は、本条例施行日を定めるものでございます。この条例の施行は公布の日から施行するものでございますが、第1号から第3号までの規定の施行期日につきましては、当該各号に定める日とするものでございます。 第1号では、特定公益増進法人等に対する寄附金の対象を限定する改正規定について、令和4年1月1日からとするものでございます。 第2号は、法人市民税について、グループ通算制度に移行するための規定の整備について、令和4年4月1日からとするものでございます。 11ページをお開きください。 第3号では、個人の市民税非課税の範囲について、扶養控除適用範囲と同様とする規定について、令和6年1月1日からとするものでございます。 次に、第2条でございますが、市民税新旧条例適用関係を定めるものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第40号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 1点だけ確認なんですけども、セルフメディケーション税制が延長されるということですが、これまでどれくらいの人がこの控除を利用されたのか、人数等もし分かれば、あと金額控除額が分かれば教えてください。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長室賀和之君) それでは、お答えいたします。 セルフメディケーション税制適用者数と金額ということでございますが、こちら過去3年間の実績ということでお答えさせていただきます。平成30年度につきましては20人、令和元年度につきましては19人、令和2年度につきましては15人でございます。金額でございますけれども、セルフメディケーション税制のまず控除額なんですけれども、平成30年度が44万5000円、影響額が2万6000円、令和元年度については34万4000円、影響額につきましては2万円、令和2年度につきましては25万4000円、影響額につきましては1万5000円となってございます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第40号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第40号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第40号「武蔵村山税賦課徴収条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第11 議案第41号「武蔵村山事務手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第41号の提案理由について御説明申し上げます。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カードの再交付に係る規定を削除する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長室賀和之君) それでは、議案第41号、武蔵村山事務手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 令和3年5月19日に公布されましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第55条におきまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が一部改正されたことに伴い、個人番号カードの発行に係る事務については、地方公共団体情報システム機構が手数料の額を定め、当該手数料の徴収事務を住所地市町村長に委託することができることとなりました。施行期日につきましては、令和3年9月1日でございます。これを受けまして、本市においても武蔵村山事務手数料条例の一部を改正するものでございます。 それでは、既に御配付しております議資料第26号、武蔵村山事務手数料条例新旧対照表によりまして御説明をいたします。 1ページを御覧ください。 別表(第2条関係)でございますが、個人番号カードの再交付手数料の徴収につきましては、法律に規定されたことに伴い、番号29個人番号カードの再交付、1枚につき800円を削除し、番号30から番号34までを1項ずつ繰り上げるものでございます。 2ページを御覧ください。 改正附則でございますが、本条例施行日を定めるものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第41号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) この制度の開始から市内の再交付の件数は何件あったのか。それと再交付の理由は捉えているのか。紛失したとか盗難にあったとかというような内容です。それと3点目が、市の現在のマイナンバーカードの普及率は何%になっているのかと、それと併せて全国と東京都の普及率はどの程度になっているのか、その3点をお願いします。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長室賀和之君) それでは、お答えいたします。 まず、1点目のマイナンバーカードの再発行件数、こちら制度発足以来から現在に至るまでの件数と金額ということでございますが、合計で198件、金額で申しますと15万8400円となってございます。 2点目、再交付の理由ということでございますけれども、主な理由を申し上げますと、マイナンバーカードの紛失、こちらでございます。そのほか外国人が有効期限が過ぎてマイナンバーカードを更新する場合、いわゆる在留カードの有効期限切れに伴うもの。そのほか転入者が継続利用の手続を怠ったため失効した場合。こちらは転入してから90日以内にマイナンバーカードの手続が必要になりますけれども、そちらを行わなかったことによって失効した場合、この場合再交付の申請という形になります。 3点目、市の現在までのマイナンバーカードの交付率ということでございます。こちら令和3年5月1日現在の数値でお答えさせていただきます。本市の交付率につきましては30.0%、国におきましても同じ30.0%、東京都につきましては33.5%となってございます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第41号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第41号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第41号「武蔵村山事務手数料条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第12 議案第42号「武蔵村山家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第42号の提案理由について御説明申し上げます。 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、電磁的記録による記録等の作成について定める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長(乙幡康司君) それでは、議案第42号、武蔵村山家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 今回の改正でございますが、国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴いまして規定の整備を行うものでございます。 それでは、さきに配付してございます議資料第27号を御覧いただきたいと存じます。 初めに、目次でございます。こちら、この後御説明いたします条の追加に伴う規定の整備でございます。 次に、新の第51条でございます。こちら、家庭的保育事業者等及びその職員が、記録、作成等を書面で行うことが規定されている、または想定されているものについて、書面に代えて電磁的記録により行うことができる旨を定めるものでございます。 次に、第52条につきましては、条を一つ繰り下げるものでございます。 最後に、附則につきましては、施行期日を令和3年7月1日とするものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第42号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。須藤君。 ◆7番(須藤博君) この電磁的記録について伺いますが、紙のものと比べて記録保存という部分で保存年月日とかが当然あるわけですよね、1年、3年、5年とか。これによって、紙と違ってしっかり保存されるのかどうなのかというのがまず前提にあるわけですけれども、紙と同じようにこの保存年月日というものは運用されるのかどうなのか伺います。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長(乙幡康司君) 書類等の保存の年月ということでございますけれども、こちらは紙と同じように規定されるところでございます。一つ具体の例を申し上げさせていただきますと、武蔵村山市の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準がございまして、こちらはちょうど今議題のほうで触れております家庭的保育事業者等の運営に関わるもう一つの基準でございますが、こちらでは、例えば特定地域型保育の提供に当たっての計画ですとか保育の提供の記録を5年間保存しなくてはいけないというふうなことが条例のほうで定めがございまして、こういった規定によりまして、もろもろの記録のほうは保存されていく、保存年限を定めているというふうなものでございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 須藤君。 ◆7番(須藤博君) 分かりました。 それから、内容的な部分で家庭的保育事業を本市でも一生懸命取り入れていただいたわけですけれども、現状この家庭的保育事業は、運用の状況はどうなっているでしょうか。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長(乙幡康司君) お答えいたします。 現時点で、本市におきまして家庭的保育事業者等は運営されておりません。設置されておりません。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 須藤君。 ◆7番(須藤博君) 当初運営をされる方と利用者両方あったように思いますが、その後需要自体が、市民の皆さんの間から需要自体がほぼ声が上がっていないというふうに思ってよろしいでしょうか。 ◆7番(須藤博君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長(乙幡康司君) お答えいたします。 須藤議員御指摘のとおり、こちら平成27年度から子ども・子育て新制度が創設されたわけでございますけども、それ以前、こちらの条例によらない家庭的保育事業者等があったことは確かでございます。ただそちらのほうも、たしか平成26年度か平成25年度だったと思うんですけども、運営のほうは終わられたわけなんですけれども、その後、私どものほうに例えばメール等でぜひ家庭的保育事業者等を設置してほしいというふうなお声はいただいていないところでございます。ただ、これは私の認識ですけれども、大きな保育園よりも特に低年齢児、ゼロ歳、1歳、2歳に関しましては、小さい家庭とあまり変わらないような保育環境のほうが適しているとそんなふうに思っている保護者の方がいらっしゃるのかというふうに、自分の認識ではございますが、受け止めているところでございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 須藤君。 ◆7番(須藤博君) 都市部においては比較的需要が大きいようでありまして、その大きな要因としては、公的保育園が満杯で入れないと。そういうことでこちらに流れてくるという需要も多いようですけれども、本来、今子ども家庭部長がおっしゃったように、家庭的保育事業そのものは大変有意義なものなので、できれば今後、一応その受皿だけは用意しておくような努力はしてほしいなというふうに思っております。 以上です。 ○議長(田口和弘君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第42号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第42号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第42号「武蔵村山家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第13 議案第43号「武蔵村山子どものための教育・保育給付に係る利用者負担金に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第43号の提案理由について御説明申し上げます。 地方税法の一部改正に伴い、利用者負担金の額の算定における寡婦または寡夫に係る控除のみなし適用の規定を削除する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長(乙幡康司君) それでは、議案第43号、武蔵村山子どものための教育・保育給付に係る利用者負担金に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い規定の整備を図るものでございます。 それでは、議資料第28号の1ページ目を御覧いただきたいと存じます。 初めに、別表備考6でございます。こちら、地方税法の一部改正により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず生計を一にする子を有する単身者について、令和3年度から市町村民税におけるひとり親控除が適用されることに伴い、利用者負担金、いわゆる保育料でございますが、こちらの額の決定における寡婦または寡夫に係る控除のみなし適用がなくなりますことから削除するものでございます。 次に、附則でございます。 2ページ目にわたりますが、第1項は、本条例施行日を公布の日からとするものでございます。 第2項は、経過措置として、令和3年8月以前の月分の利用者負担金、保育料については、従前のとおり決定する旨を定めるものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第43号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第43号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第43号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第43号「武蔵村山子どものための教育・保育給付に係る利用者負担金に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第14 議案第44号「令和3年度武蔵村山一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第44号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、歳入におきまして国庫補助金、都補助金及び基金繰入金等について、歳出におきまして総務管理費、児童福祉費及び教育総務費等について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長神山幸男君) それでは、議案第44号、令和3年度武蔵村山一般会計補正予算(第4号)について御説明いたします。 補正予算書の1ページをお開きください。 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2368万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額を292億7048万4000円とするものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により歳入から御説明申し上げます。 10ページ、11ページをお開きください。 15款2項2目民生費国庫補助金は、補正予算(第1号)に計上したひとり親世帯以外のその他世帯を対象として、子育て世帯生活支援特別給付金を給付するための事業費及び事務費に対して補助金が交付されるものでございます。 16款2項1目総務費都補助金は、歳出に計上しております情報化推進経費等に対して交付されるものでございます。 3項5目教育費委託金は、市内の全小、中学校においてオリンピック・パラリンピック教育を実施するため交付されるものでございます。 19款2項1目財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整の結果、増額するものであり、これにより財政調整基金の年度末現在高は11億1567万円となる見込みでございます。9目市立学校教員研修奨励基金繰入金は、歳出に計上した市立学校教員研修助成金に充当するため、繰り入れるものでございます。 次に、歳出でございます。 12ページ、13ページをお開きください。 2款1項16目情報システム管理費の説明欄1情報化推進経費は、市町村総合交付金を活用して、これまで職員が行ってきた定型的な業務を自動化するため、AI-OCR及びRPAシステムを導入するほか、タブレット端末を利用したペーパーレス会議システムを導入するものでございます。 3款2項7目子育て世帯生活支援特別給付金給付費は、その他世帯を対象として、児童1人当たり一律5万円の子育て世帯生活支援特別給付金を給付するものでございます。 6款1項2目商工振興費は、申請件数の増加により増額するものでございます。 14ページ、15ページをお開きください。 9款1項2目事務局費の説明欄5車両管理経費は、市町村総合交付金を活用して、プラグインハイブリッド車1台を購入するものでございます。3目教育指導費の説明欄4教職員等研究奨励経費は、小、中学校の教員研修を奨励するため、助成金を交付するものでございます。説明欄17オリンピック・パラリンピック教育推進事業経費は、東京都からの委託金を受けて、全小、中学校においてオリンピック・パラリンピック教育を実施するための経費を計上するものでございます。説明欄18ICT教育推進事業経費及び2項1目学校管理費、16ページ、17ページの3項1目学校管理費は、市内各小、中学校のネットワーク回線速度を改善するため、プロバイダー及びインターネット通信規格の変更を行うものでございます。14ページ、15ページにお戻りいただきまして、4目教育振興費は、自閉症・情緒障害特別支援学級の令和5年度開設に向け、準備委員会を設置するものでございます。 以上で、議案第44号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 補正予算書の12ページ、13ページ、商工費の安心安全・エコ住宅等改修助成事業の補助金が実績に伴い増ということなんですけど、これはいわゆる耐震診断、耐震補強、あとはバリアフリー、あとは何か温暖化を防ぐための塗料みたいなものがあるかと思うんですけど、どこら辺が実績として増えているのか分かれば教えてください。 ○議長(田口和弘君) 協働推進部長。 ◎協働推進部長雨宮則和君) お答えします。 こちらにつきましては、エコ住宅化補助金の遮熱性の塗装工事についてでございますが、昨年度交付実績件数といたしまして、こちらが37件ということでございましたが、本年度はもう既に27件に達しているというところで、全体の執行率を大きく押し上げているという状況がございます。バリアフリーの住宅化補助金につきましても、もう既に昨年度の実績の50%に達しておりますことから、特にこの2点の申請が顕著であるということが言えるところでございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) ほかに質疑ございませんか。内野和典君。 ◆9番(内野和典君) 補正予算書14ページ、15ページ、教育費で1点確認をさせてください。 先ほど企画財政部長から説明がありましたICT教育推進事業ということで、プロバイダー変更です。通信速度が速くなるということで御説明がありましたけれども、変更することによってどのくらい変わるのか、今置かれているネットワークの状況から使い勝手がどのくらい向上するのか教えていただきたいと思います。 ○議長(田口和弘君) 教育部長。 ◎教育部長神子武己君) お答えをいたします。 インターネットの関係でございます。昨年度、令和2年度にGIGAスクール構想といたしまして、タブレットの購入及び学校内のLAN回線の増強及びインターネットの増強をいたしました。昨年以前と比べると10倍もしくは20倍に増強したわけでございますが、実際にこの4月から運用を図る中で思ったようにスピードが出なかったということで、タブレットそのものの運用がかなり難しい状況でございます。スピードに関しましては、各学校で全く同じ工事をしたわけですが、時間帯とかによっても違いますし、各学校間でかなり違いがございますが、今回のプロバイダー変更及びデータの伝送方式の変更によりまして、今現在より2倍から3倍以上のスピードが出るものと思っております。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 内野和典君。 ◆9番(内野和典君) 2倍から3倍速度が変わるということですけれども、学校によってやはり今まだ、ちょっと私も専門的な知識がないので分からないんですけれども、地域によって多少は通信の速度が違ったりということで、実際に進めていく中で影響が、速度の違いによってその授業の取組方とかにいろいろ影響が出てくることが今後何か懸念されるのかどうかということと、あとプロバイダーを変更することによって通信料が補正で出されていますけれども、幾らから幾らに変更になるのでしょうか。 ○議長(田口和弘君) 教育部長。 ◎教育部長神子武己君) お答えをいたします。 まず、実際の現在の学校でのインターネットのスピードの状況でございますが、先ほど申し上げたとおりかなり違いがございまして、遅いところと速いところでは100倍ほど違うというような状況でございます。具体的に申し上げますと、遅いところですと1メガから2メガ程度、速いところで130メガから140メガ程度ということでございます。これを全部平均というわけではございませんが、先ほど2倍から3倍ということを申し上げましたが、目標といたしまして200メガ以上のスピードが出れば、学校によって違いますが、少なくとも1学年が全て同時に接続しても運用ができるということを目標としております。 それと金額の関係でございますが、現在1校当たり月額5600円程度の金額を8800円に、1校当たり月3000円ちょっとの増額という形でございます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 内野和典君。 ◆9番(内野和典君) 分かりました。単価的にはそれほど、思った以上にすごく増えているというわけではないんですけれども、ただ先ほど言われた200メガであれば1学年が使えるということですと、今の状況ですとまたさらに変えた後、いろいろ検証なりしていく中でさらに環境整備を充実させるということになると、また今後も場合によっては補正予算での対応なんていうことも考えられるのでしょうか。 ○議長(田口和弘君) 教育部長。 ◎教育部長神子武己君) お答えをいたします。 現在、インターネットの回線につきましては、NTTのフレッツ回線で光ファイバーのインターネットを使用しているわけでございますが、本市だけではなく日本全国同じでございますが、NTTも現在のプロバイダーも速度保証はしてございません。ですので、先ほど申し上げたとおり、学校間でも違いますし時間帯によっても違うというようなことでございます。今回、現在の2倍から3倍、また200メガ程度を目標としてございますが、これは設置してみなければ分からないというような状況でございます。仮に今回目標としているスピードが出ない場合は、さらに対応を考えなくてはいけないと考えております。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 内野和典君。 ◆9番(内野和典君) 分かりました。学校によって違いがあったり、またプロバイダーを変えてみて今後またいろいろ課題が出てくるかと思いますけれども、子どもたちのICT教育を推進する中で、やはりせっかくのタブレットですので、十分に活用できるような環境整備をお願いしたいと思いますので、今後も推進のほうをよろしくお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(田口和弘君) ほかに質疑ございませんか。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 1点だけちょっとお聞きをしたいんですが、学校教育にインターネットを生かした学習の割合というのは年々増えてきているというふうに思いますが、児童・生徒の視力の検査という問題です。いろいろ言われていますけども、児童・生徒の視力が落ちているということは言われてきたんですが、これは継続的な調査が必要だというふうに思いますが、市教育委員会としてそういう問題意識を持っているのかどうか、まずそれをお聞きします。 ○議長(田口和弘君) 学校教育担当部長。 ◎学校教育担当部長(高橋良友君) それでは、お答えいたします。 ICTの活用に当たっての児童・生徒の視力、健康などに関する配慮について市教育委員会のほうでどのように考えているかという御質問だったかと思います。文部科学省のほうから令和3年3月12日にGIGAスクール構想の下で整備された1人1台端末の積極的な利活用についてという通知が出されております。その中で、配慮事項ということで、別添資料としましてICTの活用に当たっての児童・生徒の目の健康などに関する配慮事項というものが示されてございます。その中で、利用時の目と画面との距離、また定期的な休息、明るさ等の調整など、細かく視力のことについて、授業で活用するときの配慮事項が示されてございます。現在、市教育委員会のほうでもこの通知等を参考にしながら、また東京都教育委員会、また近隣市の状況も情報収集をしながらどのような対策を講じていけばいいか考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) その状況は分かりましたけども、ネット教育導入以前と比較して、今の児童・生徒の視力というのは、現実に落ちているのかどうかということをちょっとお聞きしたいんです。その調査というのはやられていますか。 ○議長(田口和弘君) 学校教育担当部長。 ◎学校教育担当部長(高橋良友君) お答えいたします。 児童・生徒の現段階でのICT等の利用による視力の状況、また調査をしているのかということでございますが、現在本市としてそのようなデータは持っておりません。ただ、報道等によりますと、例えば文部科学省の報道等によれば、現在の子どもの視力については、やはり生活環境等の変化により低下傾向にあるなどのニュースが報道等発表されていることは把握しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) そういう調査がされていないと。これは今後もそういう調査というのはしていかないということですか。市教育委員会としては、何か今後はこういう方向で調査をしていくという何かそういう指針みたいなものがあるのかどうか、それをちょっと含めて答えていただけますか。 ○議長(田口和弘君) 学校教育担当部長。 ◎学校教育担当部長(高橋良友君) それでは、お答えいたします。 視力についてでございますが、学校での健康診断、その中では視力検査を行っておりますので、その視力検査のデータを隔年で比較をしていけば、児童・生徒の、特に本市の児童・生徒の視力の状況について把握ができると考えております。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 今日その答弁は求めませんけども、ネット教育を導入する以前との比較をいつかの機会で出していただければと。ただ、これはやはり学校教育だけではなくて、実際に児童・生徒は家庭に戻ってもそういう環境にあるということで、学校教育だけが問題ということではないんですけども、少なくともやはり子どもたちの健康の責任を持っている学校としては、やはり統計的な資料というのは押さえておく必要があるのではないかということだけは要望しておきます。 ○議長(田口和弘君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第44号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第44号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第44号「令和3年度武蔵村山一般会計補正予算(第4号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- お諮りいたします。議事の都合により6月9日と10日の2日間は休会といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議事の都合により6月9日と10日の2日間は休会とすることに決しました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。     午前11時41分散会...